利益相反管理方針の概要

リーディング証券株式会社(以下「当社」といいます。)は金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するための利益相反管理方針を定め、その概要をここに公表いたします。

1.利益相反取引

利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

2.利益相反取引の特定・類型化
当社は、利益相反取引を以下のとおり特定・類型化します。

1. 利害関係者の発行・組成する有価証券をお客様に推奨・販売する場合
2. 当社が保有している有価証券等をお客様に販売する場合又はお客様から注文を受けた有価証券等について自己勘定取引を行う場合
3. お客様の潜在的な取引情報を知りながら、その情報を利用して、当社が自己勘定取引を行う場合や他のお客様に推奨・販売する場合
4. お客様に対しM&A等のアドバイザリー業務を提供する一方で、当社が提供しているM&A等のアドバイザリー業務に関連して当社が取引の当事者となり又は第三者に対し代理・アドバイザリー業務を提供する場合
5. 当社従業員がお客様の利益と相反するようなおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含みます。)の供応を受ける場合

なお、必要に応じ、追加・修正が行われることがあります。

3.利益相反の管理方法
当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより利益相反を適切に管理します。

1. 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
2. 利益相反取引の条件又は方法の変更
3. 利益相反取引の中止
4. 利益相反の状況について開示
5. その他、取引に応じた適切な方法

4.利益相反の管理体制
当社は、利益相反の管理を行うにあたり営業部門から独立した利益相反管理統括者を設置し、利益相反管理統括者が一元的に管理するために利益相反管理部署を設置いたします。

5.利益相反の管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社は以下のとおりです。

・当社

(2021年1月20日改訂)