最良執行方針

2026年6月1日改訂
リーディング証券株式会社

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。

当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

(1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」

(2)金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」につきましては、当社では取り扱いません。

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた「上場株券等」に係るご注文については、すべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぎます。ただし、お客様と合意した場合に限り、当社が直接の取引の相手方となる取引所外売買を行う場合があります。

(1)上場株券等

① お客様から委託注文を受託いたしましたら、すみやかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
(b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点で、株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)へ取り次ぎます。
(c) (a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。

3.当該方法を選択する理由

(1)上場株券等

PTS(設取取引システム)を含めた複数の金融商品取引市場等の最良気配を比較し、より価格を重視する取引執行の仕組み(いわゆるSOR)は、お客様にとって最良の執行となり得ると考えられます。当社で、このような執行をするためにはシステム開発等を行う必要がありますが、社内で検討した結果、システム開発等を行うことにより、お客様にお支払いいただく手数料等の値上げが必要になると考えられます。お客様にとっては、複数の金融商品取引市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、SOR導入によるPTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが取引の透明性、公正性の確保の観点から最も適切であり、多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

4.その他

(1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

① お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引時間帯のご希望等)があった取引・・・当該ご指示いただいた執行方法
② 投資一任契約等に基づく執行・・・当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
③ 株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において、執行方法を特定している取引・・・当該執行方法
④ 端株及び単元未満株の取引・・・端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法

(2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格にのみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。